不動産売却までの流れ 媒介契約
不動産の売却を流れに沿ってご説明いたします。まずはここからスタートしましょう。
①売却のご相談→②物件の調査・査定・ご提案→③媒介契約→④売却活動→⑤営業報告→
⑥売買契約の締結→⑦物件の引越し準備→⑧残代金の受領・物件の引き渡し
③.媒介契約
査定書の内容をご説明させていただき、売却価格と売却活動の内容をご提案させていただきます。
十分にご納得いただいた上で、媒介契約を締結させていただきます。
○媒介契約
不動産の売却を正式にご依頼いただく場合、国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく媒介契約
を、お客様と当社との間で締結していただきます。
媒介契約をご締結いただく為に、次の3種類の媒介契約の内容をご説明いたします。
媒介契約は、次の3種類です。
専属専任媒介契約依頼主は、依頼した宅建業者以外に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼
することができません。依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら見つけた相手も含む)と売買ま
たは交換の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以
上文書等で状況を報告します。
専任媒介契約依頼主は、依頼した宅建業者以外に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼するこ
とができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度
以上文書等で状況を報告します。
一般媒介契約依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。他の宅建業者の名称と 所在
地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類がありま
す。
依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販
売状況の報告義務はありません。
○物件状況等報告書・設備表の記入
媒介契約後に現在の不動産の状況や買主様に引渡す設備の状態等について、売主様にご記入していただ
きます。
これは、売買契約締結前に買主様にご説明する書類です。
売買契約書上、不動産取引の安全を高めるため、買主様と購入検討のお客様に参考情報として提供させて
いただきますので、非常に重要な意味を持っています。