不動産売却までの流れ 売買契約の締結

不動産の売却を流れに沿ってご説明いたします。まずはここからスタートしましょう。

売却のご相談物件の調査・査定・ご提案媒介契約売却活動営業報告売買契約の締結物件の引越し準備残代金の受領・物件の引渡し

  ①売却のご相談②物件の調査・査定・ご提案③媒介契約④売却活動⑤営業報告

  ⑥売買契約の締結⑦物件の引越し準備⑧残代金の受領・物件の引き渡し



⑥売買契約の締結
          

売主様・買主様の諸条件の合意がありましたら売買契約をおこないます。
売買契約に先立って宅地建物取

引主任者による重要事項の説明をいたします。
この重要事項の説明は大変重要です。後にトラブルを残さ

ないために、物件の詳細や取引条件等を確認し、十分ご理解・ご納得の上、
売買契約を結みましょう。


いよいよ契約です。不動産売買契約書にご署名・ご捺印いただきます。
その際に買主様から売主様に手付

金を受領、売主様より仲介手数料をお支払いをしていただき
ます。


これで売買契約が締結されました。
今後は、この契約に基づいて売主様・買主様の権利や義務を履行する

ことになります。



売買契約の流れ



○売主様
 

売買金額の合意・諸条件の合意・引渡し等の合意

重要事項説明


売買契約締結(手付金の受領) 


残代金の受領・所有権の移転・引渡し



○買主

購入申込み

諸条件の合意


重要事項説明


売買契約締結(手付金の支払い)


残代金の支払い




○重要事項の説明


売主様・買主様に、不動産業者は契約が成立するまでの間に、
宅地建物取引主任者が重要事項について

説明することが義務付けられています。


花善では、宅地建物取引主任者の資格を持ったスタッフが、
「重要事項説明書」にてご説明いたします。



○売買契約の成立


売買契約の成立で、売主様には所有権移転物件の引渡し義務が発生し、
買主様は売買代金の支払い義務

が発生します。
この義務違反で契約が解除されると、手付金の放棄や違約金の支払い、損害賠償等の必要

が出てきますので、明確な取り決めをして、十分ご納得・ご理解の上、契約をすることが
大切です。


※花善では、(社団)全日本不動産協会が使用する「標準売買契約書」を使用します。


売主様・買主様に安心・安全な取引をお約束いたします。




○売主様


登記済証(権利書)または登記識別情報(買主様に提示) 


実印 


ご本人様確認書類


印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通) 


建築確認通知書(検査済証) 


建築協定書等(協定がある場合) 


管理規約等(マンションのご売却の場合)


固定資産税評価証明書・固定資産税公課証明書 


印紙代(売買代金によって異なります) 


仲介手数料 

 



○買主様


印鑑(ローン利用の場合は実印) 


ご本人様確認書類


手付金(現金か小切手か預金小切手) 


印紙代(売買代金によって異なります) 


仲介手数料



○代理人が契約する場合

 
委任状(本人の自筆で実印を捺印したもの) 


ご本人様(売買当事者)の印鑑証明書(3カ月以内のもの) 


代理人の印鑑証明書(3カ月以内のもの)と実印 


買主様または売主様のご本人確認書類+代理人の方の本人確認書類
ご本人様確認書類とは、写真付の住

所、氏名、生年月日が記載されている下記書類
が必要です。


個人のお客様(運転免許証・住民基本台帳カード・各種健康保険証等)


法人のお客様(登記事項証明書・印鑑証明書等)




○契約の成立


売買契約書に売主様・買主様双方の署名・捺印がされて晴れて契約成立となります。


手付金はこの時点で買主様から売主様へ受渡されることになります。


金額については売買契約書に記載されます。



○手付金について


手付金の支払いの有無、金額、交付の目的等は全て売主様と買主様の合意により
決定されます。


手付金は、売買代金とは別に受け渡されます。


手付金は、実務上の手間を省くために、売買代金の全額支払い時に売買代金の
一部として充当する手続き

を取ります。




○契約を解除した場合の手付金


売主様・買主様のどちらかが、契約の解除をする場合には、売買契約書に書かれて
いる手付解除の条項に

より、買主様が申し出た場合には買主様の手付金放棄、
売主様が申し出た場合には売主様の手付金倍返

しによって成立します。



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